<長期入所(利用契約)>
利用契約により、知的に障害のある18歳未満の方の、長期入所事業を行っています。
(1)対象となる方
知的に障害を持つ18歳未満の方で、契約ができる保護者がいて、都道府県発行の受給者証を所持している方。
(2)入所の手続き
居住地を管轄している児童相談所にご相談下さい。
(3)利用料
施設利用料および食費光熱水費(ただし、いずれも収入により負担上限額あり)。
その他、学校費用・医療費・日用生活品費等が実費負担になります。
<長期入所(措置)>
利用契約が難しい、知的に障害のある18歳未満の方の、措置による長期入所事業を行っています。
(1)対象となる方
知的に障害を持つ18歳未満の方で、保護者が不在など、児童相談所が措置入所適当であると判断をした方。
(2)入所の手続き
保護者居住地の管轄児童相談所を通じ、措置入所の手続きを行います。
(3)利用料
詳細は児童相談所にお尋ね下さい。